入会規定


第1条(目的)

この規定は、一般社団法人外国人材支援機構(以下、「本機構」という。)定款第7条に基づき、本機構の会員の入会について、必要な事項を定める。

第2条(目的)

  1. 本機構の会員になろうとするものは、所定の会員入会申込書を提出しなければならない。
  2. 本機構への入会の可否は、次に掲げる基準により理事会が決定する。
    (1) 本機構の目的に賛同し、共に目的の実現と本機構の運営に協力できること。
    (2) 過去において本機構ないしはその他の類似団体において入会拒否または除名の処分を受けたものではないこと。
  3. 理事会において入会の拒否を決定したときは、入会申込者に通知しなければならない。
  4. 入会者は、会員の種別ごとに会員名簿に登録しなければならない。

第3条(会員の構成及び会費)

  1. 本機構の会員の構成(正会員、一般会員、賛助会員)及び会費は定款第6条に定める通りとする。
  2. 入会者は、入会時に会費を支払わなければならない。
  3. 退会の場合の会費の返還は行わない。

第4条(登録変更及び退会)

  1. 会員登録情報に変更が生じたときは、すみやかにその変更の内容を届け出なければならない。
  2. 本機構を退会するものは、所定の会員退会届を提出しなければならない。

第5条(変更)

この規定は、定款第31条の規定により、理事会の決議によって変更することが出来る。

以 上